総合特別区域法 第五条
(指定地方公共団体の責務)
平成二十三年法律第八十一号
指定地方公共団体(第八条第九項に規定する指定地方公共団体及び第三十一条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。)は、第三条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化に関する政策課題の効果的な解決のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(指定地方公共団体の責務)
総合特別区域法の全文・目次(平成二十三年法律第八十一号)
第5条 (指定地方公共団体の責務)
指定地方公共団体(第8条第9項に規定する指定地方公共団体及び第31条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。次条において同じ。)は、第3条に定める基本理念にのっとり、国の施策と相まって、その総合特別区域における産業の国際競争力の強化又は地域の活性化に関する政策課題の効果的な解決のために必要な施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。