総合特別区域法 第十九条の三

(海上運送法の特例)

平成二十三年法律第八十一号

指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業(国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第七十九号)第二条に規定する国際会議等をいう。)に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第九項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する旅客不定期航路事業(その航路の起点、寄港地及び終点が当該国際戦略総合特別区域内にあるものであって、当該旅客不定期航路事業を営む者と同法第六条(同法第四十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものに限る。)をいう。以下この条及び別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際会議等参加旅客不定期航路事業を営む者については、同法第二十一条の二(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

第19条の3

(海上運送法の特例)

総合特別区域法の全文・目次(平成二十三年法律第八十一号)

第19条の3 (海上運送法の特例)

指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業(国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等(国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(平成六年法律第79号)第2条に規定する国際会議等をいう。)に参加する者の運送をすることを主たる目的として行う海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第9項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する旅客不定期航路事業(その航路の起点、寄港地及び終点が当該国際戦略総合特別区域内にあるものであって、当該旅客不定期航路事業を営む者と同法第6条(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する一般旅客定期航路事業者との間に不当な競争を引き起こすこととなるおそれがないものに限る。)をいう。以下この条及び別表第一の二の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該国際会議等参加旅客不定期航路事業を営む者については、同法第21条の2(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

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