総合特別区域法 第十九条の二

(国有財産法の特例)

平成二十三年法律第八十一号

指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業(国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体が、建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産であるものに限る。以下この条において「建物等」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定建物等」という。)の譲渡を受けて当該先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、当該特定建物等を所管する各省各庁の長(同法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)は、同法第二十八条の規定にかかわらず、当該認定を受けた指定地方公共団体に当該特定建物等を譲与することができる。 一 当該建物等の売却につき買受人がないこと、又は売却しても買受人がないことが明らかであること。 二 当該建物及びその附帯施設の解体並びに当該解体に伴い生じた廃棄物の撤去に要する費用が当該敷地の価格(当該建物及びその附帯施設が存しないものとして類地の時価を考慮して算定した価格をいう。)を超えると見込まれること。 三 当該建物等の価格(時価によって算定した価格をいう。)に比し、その維持及び保存を行うために多額の費用を要すること。

第19条の2

(国有財産法の特例)

総合特別区域法の全文・目次(平成二十三年法律第八十一号)

第19条の2 (国有財産法の特例)

指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、先端的研究開発推進施設整備事業(国際戦略総合特別区域において大学その他の研究機関と連携して先端的な研究開発を推進するために必要な施設を整備する事業をいう。以下この条及び別表第一の一の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体が、建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産であるものに限る。以下この条において「建物等」という。)であって次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この条において「特定建物等」という。)の譲渡を受けて当該先端的研究開発推進施設整備事業の用に供しようとする場合には、当該特定建物等を所管する各省各庁の長(同法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、同法第28条の規定にかかわらず、当該認定を受けた指定地方公共団体に当該特定建物等を譲与することができる。 一 当該建物等の売却につき買受人がないこと、又は売却しても買受人がないことが明らかであること。 二 当該建物及びその附帯施設の解体並びに当該解体に伴い生じた廃棄物の撤去に要する費用が当該敷地の価格(当該建物及びその附帯施設が存しないものとして類地の時価を考慮して算定した価格をいう。)を超えると見込まれること。 三 当該建物等の価格(時価によって算定した価格をいう。)に比し、その維持及び保存を行うために多額の費用を要すること。

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