総合特別区域法 第十四条の二

(構造改革特別区域法の特定事業)

平成二十三年法律第八十一号

指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 一 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第二項に規定する特定事業(以下この条及び第三十七条の二において「特定事業」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項 二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容 三 指定地方公共団体が第一号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第三項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

2 前項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について第十二条第一項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第四項中「及び第二項第一号」とあるのは「並びに第二項第一号及び第十四条の二第一項第一号」と、同条第五項及び第十二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」と、同条第九項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業並びに」と、同条第十項中「第二項各号」とあるのは「第二項各号及び第十四条の二第一項各号」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(第一項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第十二条第十項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第四条第九項の認定(同法第六条第一項の変更の認定を含む。)と、第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第四条第九項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第二条第一項の構造改革特別区域と、第八条第九項又は第十項の規定により同条第一項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第十七条第一項の規定により第十二条第十項の認定が取り消された場合を同法第九条第一項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。

4 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画については、第一項第二号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第二条第三項の規制の特例措置とみなして、同法第四十八条の規定を適用する。

5 第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第十項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第一項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第十六条、第十八条及び第十九条の規定の適用については、次条第二項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第一項第一号の特定事業」と、第十六条第二項、第十八条第二項並びに第十九条第二項第二号及び第五項第一号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第十四条の二第一項第一号の特定事業」とする。

6 第二項から前項までに定めるもののほか、第一項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第14条の2

(構造改革特別区域法の特定事業)

総合特別区域法の全文・目次(平成二十三年法律第八十一号)

第14条の2 (構造改革特別区域法の特定事業)

指定地方公共団体は、国際戦略総合特別区域における産業の国際競争力の強化を図るために必要と認めるときは、国際戦略総合特別区域計画に、次に掲げる事項を定めることができる。 一 国際戦略総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする構造改革特別区域法(平成十四年法律第189号)第2条第2項に規定する特定事業(以下この条及び第37条の2において「特定事業」という。)の内容、実施主体及び開始の日に関する事項 二 前号に規定する特定事業ごとの構造改革特別区域法第四章の規定による規制の特例措置の内容 三 指定地方公共団体が第1号に規定する特定事業を実施し又はその実施を促進しようとする区域(第3項において「特定事業実施区域」という。)の範囲

2 前項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画について第12条第1項の規定による認定の申請があった場合における同条の規定の適用については、同条第4項中「及び第2項第1号」とあるのは「並びに第2項第1号及び第14条の2第1項第1号」と、同条第5項及び第12項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第14条の2第1項第1号の特定事業」と、同条第9項中「特定国際戦略事業及び」とあるのは「特定国際戦略事業及び第14条の2第1項第1号の特定事業並びに」と、同条第10項中「第2項各号」とあるのは「第2項各号及び第14条の2第1項各号」とする。

3 前項の規定により読み替えて適用される第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(第1項各号に掲げる事項を定めた部分に限るものとし、前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。次項において同じ。)については、第12条第10項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。)を構造改革特別区域法第4条第9項の認定(同法第6条第1項の変更の認定を含む。)と、第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)を同法第4条第9項の認定を受けた構造改革特別区域計画(同法第6条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)と、特定事業実施区域を同法第2条第1項の構造改革特別区域と、第8条第9項又は第10項の規定により同条第1項の国際戦略総合特別区域の指定が解除された場合及び第17条第1項の規定により第12条第10項の認定が取り消された場合を同法第9条第1項の規定により認定が取り消された場合とみなして、同法第四章の規定を適用する。

4 第2項の規定により読み替えて適用される第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画については、第1項第2号の規制の特例措置を構造改革特別区域法第2条第3項の規制の特例措置とみなして、同法第48条の規定を適用する。

5 第2項の規定により読み替えて適用される第12条第10項の認定を受けた国際戦略総合特別区域計画(前条第1項の変更の認定を受けたものを含む。)に係る次条、第16条、第18条及び第19条の規定の適用については、次条第2項中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び前条第1項第1号の特定事業」と、第16条第2項、第18条第2項並びに第19条第2項第2号及び第5項第1号中「特定国際戦略事業」とあるのは「特定国際戦略事業及び第14条の2第1項第1号の特定事業」とする。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項各号に掲げる事項を記載した国際戦略総合特別区域計画についてのこの法律及び構造改革特別区域法の規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

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