クラウド六法原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三章 運営委員会及び廃炉等技術委員会第一節 運営委員会第二十二条原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条(委員の地位)平成二十三年法律第九十四号委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。