原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第二十二条の三
(権限)
平成二十三年法律第九十四号
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、廃炉等技術委員会の議決を経なければならない。 一 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する業務を実施するための方針(第三十六条の二において「廃炉等技術研究開発業務実施方針」という。)の作成又は変更 二 その他廃炉等技術委員会が特に必要と認める事項
(権限)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第九十四号)
第22条の3 (権限)
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、廃炉等技術委員会の議決を経なければならない。 一 廃炉等を実施するために必要な技術に関する研究及び開発に関する業務を実施するための方針(第36条の2において「廃炉等技術研究開発業務実施方針」という。)の作成又は変更 二 その他廃炉等技術委員会が特に必要と認める事項