原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十三条
(設立の登記)
平成二十三年法律第九十四号
機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。
(設立の登記)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第九十四号)
第13条 (設立の登記)
機構の理事長となるべき者は、前条第2項の規定による出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。