原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十九条

(委員の解任)

平成二十三年法律第九十四号

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 四 職務上の義務違反があるとき。

第19条

(委員の解任)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第九十四号)

第19条 (委員の解任)

機構の理事長は、委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、主務大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 四 職務上の義務違反があるとき。

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