原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十五条

(権限)

平成二十三年法律第九十四号

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成又は変更 三 予算及び資金計画の作成又は変更 四 決算 五 その他運営委員会が特に必要と認める事項

第15条

(権限)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第九十四号)

第15条 (権限)

この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成又は変更 三 予算及び資金計画の作成又は変更 四 決算 五 その他運営委員会が特に必要と認める事項

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