原子力損害賠償・廃炉等支援機構法 第十五条
(権限)
平成二十三年法律第九十四号
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成又は変更 三 予算及び資金計画の作成又は変更 四 決算 五 その他運営委員会が特に必要と認める事項
(権限)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の全文・目次(平成二十三年法律第九十四号)
第15条 (権限)
この法律で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、運営委員会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の作成又は変更 三 予算及び資金計画の作成又は変更 四 決算 五 その他運営委員会が特に必要と認める事項