東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第三条
(指定市町村の指定等)
平成二十三年法律第九十八号
総務大臣は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域をその区域に含む市町村であって、その住民が当該市町村の区域外に避難することを余儀なくされているものを、指定市町村として指定することができる。 一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退き又は屋内への退避を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示 三 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示 四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するものとして政令で定める指示
2 総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする市町村を包括する都道府県の知事の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
3 前項の規定により都道府県知事が総務大臣に意見を述べるに当たっては、あらかじめ当該市町村の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
4 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
5 前三項の規定は、指定市町村の指定の解除について準用する。