東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第九条

(避難住民に係る事務処理の特例に係る費用の負担)

平成二十三年法律第九十八号

第六条第二項の規定により避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、指定市町村又は指定都道府県において経費を負担する事務として総務大臣が国の関係行政機関の長と協議して告示で定める事務に要する経費を除き、当該避難先団体が負担する。

2 国は、前項の規定により避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第9条

(避難住民に係る事務処理の特例に係る費用の負担)

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十八号)

第9条 (避難住民に係る事務処理の特例に係る費用の負担)

第6条第2項の規定により避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、指定市町村又は指定都道府県において経費を負担する事務として総務大臣が国の関係行政機関の長と協議して告示で定める事務に要する経費を除き、当該避難先団体が負担する。

2 国は、前項の規定により避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

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