東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第六条

(避難住民に係る事務処理の特例)

平成二十三年法律第九十八号

指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、前条第三項の規定により告示された事務(以下「特例事務」という。)について、避難住民の避難場所をその区域に含む市町村又は都道府県であって法律又はこれに基づく政令により特例事務と同種の事務を処理することとされているもの(以下「避難先団体」という。)の長に当該避難住民の氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び避難場所を通知することにより、当該避難先団体が処理することとすることができる。

2 前項の通知を受けた避難先団体は、当該通知に係る避難住民(次条第一項の通知に係る避難住民を除く。)に関する特例事務を処理するものとする。

3 前二項の規定は、特例事務のうち、避難住民の避難の状況その他の事情を勘案して特定の避難先団体においては処理することを要しないと認めるものについて、指定市町村の長又は指定都道府県の知事が当該避難先団体の長に対してその旨を通知した場合における当該特例事務については、適用しない。

4 前項の通知を受けた避難先団体の長は、直ちに当該通知をした指定市町村又は指定都道府県の名称及び当該通知を受けた特例事務を告示しなければならない。

第6条

(避難住民に係る事務処理の特例)

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十八号)

第6条 (避難住民に係る事務処理の特例)

指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、前条第3項の規定により告示された事務(以下「特例事務」という。)について、避難住民の避難場所をその区域に含む市町村又は都道府県であって法律又はこれに基づく政令により特例事務と同種の事務を処理することとされているもの(以下「避難先団体」という。)の長に当該避難住民の氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び避難場所を通知することにより、当該避難先団体が処理することとすることができる。

2 前項の通知を受けた避難先団体は、当該通知に係る避難住民(次条第1項の通知に係る避難住民を除く。)に関する特例事務を処理するものとする。

3 前二項の規定は、特例事務のうち、避難住民の避難の状況その他の事情を勘案して特定の避難先団体においては処理することを要しないと認めるものについて、指定市町村の長又は指定都道府県の知事が当該避難先団体の長に対してその旨を通知した場合における当該特例事務については、適用しない。

4 前項の通知を受けた避難先団体の長は、直ちに当該通知をした指定市町村又は指定都道府県の名称及び当該通知を受けた特例事務を告示しなければならない。

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