東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第十条

(避難住民に対する役務の提供に関する努力義務)

平成二十三年法律第九十八号

第六条第一項の通知を受けた避難先団体は、その住民に対して行っている役務の提供であって法律又はこれに基づく政令により当該避難先団体が処理することとされている事務に係るもの以外のものを、同項の通知に係る避難住民に対しても行うよう努めるものとする。

2 国は、第六条第一項の通知を受けた避難先団体が同項の通知に係る避難住民に対して前項に規定する役務の提供を行った場合には、当該役務の提供に要する経費について、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第10条

(避難住民に対する役務の提供に関する努力義務)

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第九十八号)

第10条 (避難住民に対する役務の提供に関する努力義務)

第6条第1項の通知を受けた避難先団体は、その住民に対して行っている役務の提供であって法律又はこれに基づく政令により当該避難先団体が処理することとされている事務に係るもの以外のものを、同項の通知に係る避難住民に対しても行うよう努めるものとする。

2 国は、第6条第1項の通知を受けた避難先団体が同項の通知に係る避難住民に対して前項に規定する役務の提供を行った場合には、当該役務の提供に要する経費について、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

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