平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律 第一条

(目的)

平成二十三年法律第百六号

この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

第1条

(目的)

平成二十三年度における公債の発行の特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百六号)

第1条 (目的)

この法律は、平成二十三年度における国の財政収支の状況に鑑み、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めることにより、同年度の適切な財政運営に資することを目的とする。

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