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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法

平成二十三年法律第百七号

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平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の法令ページ

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  • 法令名: 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
  • 法令番号: 平成二十三年法律第百七号
  • 公布日: 2011-08-30
  • 収録条文数: 65件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (受給者の責務)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (支給要件)
  • 第五条 (子ども手当の額)
  • 第六条 (認定)
  • 第七条 (支給及び支払)
  • 第八条 (子ども手当の額の改定)
  • 第九条 (支給の制限)
  • 第十条
  • 第十一条 (未支払の子ども手当)
  • 第十二条 (支払の調整)
  • 第十三条 (不正利得の徴収)
  • 第十四条 (受給権の保護)
  • 第十五条 (公課の禁止)
  • 第十六条 (公務員に関する特例)
  • 第十七条 (子ども手当の支給に要する費用の負担)
  • 第十八条 (市町村に対する交付)
  • 第十九条 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識)
  • 第二十条 (受給資格者における旧児童手当法の適用)
  • 第二十一条 (平成二十三年十月から平成二十四年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例)
  • 第二十二条 (児童育成事業の特例)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (子ども手当に係る寄附)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 子ども手当の支給
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条