再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第七条
(入札の実施等)
平成二十三年法律第百八号
経済産業大臣は、前条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画を提出した者のうち、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められる者に対しては入札に参加することができる旨を、当該再生可能エネルギー発電事業計画が入札実施指針に照らし適切なものであると認められない者に対しては入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札実施指針に従い、入札を実施しなければならない。
3 経済産業大臣は、入札において、入札実施指針に定める第五条第二項第二号又は第四項第二号の再生可能エネルギー発電設備の出力の量(以下この条において「入札量」という。)の範囲内で、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格を入札させ、供給価格上限額を超えない供給価格の参加者のうち、低価の参加者から順次当該入札量に達するまでの参加者をもって落札者として決定するものとする。
4 経済産業大臣は、入札において、同価の入札をした者が二人以上ある場合には、くじで落札者の順位を決定するものとする。
5 前二項の場合において、最後の順位の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力と他の落札者の再生可能エネルギー発電設備の出力との合計の出力の量が入札量を超えるときには、その超える分については、最後の順位の落札者において、落札がなかったものとする。
6 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気の利用に係る電気の使用者の利益の確保を図る観点から供給価格以外の要素を勘案して落札者を決定することが特に必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、前三項の規定による方法以外の方法で落札者を決定することができる。
7 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により落札者を決定したときは、落札者にその旨を通知しなければならない。
8 経済産業大臣は、入札の実施後、速やかに、入札の結果を公表しなければならない。
9 入札に参加しようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
10 経済産業大臣は、推進機関に、入札の実施に関する業務(以下「入札業務」という。)を行わせるものとする。