再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第九条

(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

平成二十三年法律第百八号

自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第四項第四号ロ及び第十五条の十五において同じ。)の氏名 三 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期 四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等 五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項 六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項 七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項 八 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が第十五条の十二第一項に規定する積立対象区分等(以下この節において単に「積立対象区分等」という。)に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理(以下この章において「解体等」という。)の方法に関する事項 九 その他経済産業省令で定める事項

3 第一項の規定による申請をする者は、その行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭の額及びその積立ての方法その他の経済産業省令で定める事項を記載することができる。

4 経済産業大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 五 再生可能エネルギー発電設備が第四条第一項の規定による指定をした交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。 六 再生可能エネルギー発電設備が第二項第七号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。 七 再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等の方法が適正なものであること。 八 前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が再生可能エネルギー発電設備の解体等を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。

5 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6 経済産業大臣は、第四項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。

7 経済産業大臣は、第四項第一号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。

第9条

(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)

第9条 (再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給し、又は特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

2 再生可能エネルギー発電事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請者が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4項第4号ロ及び第15条の15において同じ。)の氏名 三 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期 四 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等 五 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項 六 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所、その出力、その管理の方法その他再生可能エネルギー発電設備に関する事項 七 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が出力その他の事項に関する経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の設置の場所の周辺地域の住民に対する説明会の開催その他の再生可能エネルギー発電事業の実施に関する事項の内容を周知させるための措置として経済産業省令で定めるものの実施状況に関する事項 八 再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が第15条の12第1項に規定する積立対象区分等(以下この節において単に「積立対象区分等」という。)に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理(以下この章において「解体等」という。)の方法に関する事項 九 その他経済産業省令で定める事項

3 第1項の規定による申請をする者は、その行おうとする再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合には、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、前項各号に掲げる事項のほか、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭の額及びその積立ての方法その他の経済産業省令で定める事項を記載することができる。

4 経済産業大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。 二 再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 三 再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。 四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。 五 再生可能エネルギー発電設備が第4条第1項の規定による指定をした交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当する場合においては、次のいずれにも該当すること。 六 再生可能エネルギー発電設備が第2項第7号の経済産業省令で定める要件に該当する場合においては、同号の経済産業省令で定める措置が実施されたこと。 七 再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合においては、当該再生可能エネルギー発電設備の解体等の方法が適正なものであること。 八 前項に規定する事項が記載されている場合においては、当該事項が再生可能エネルギー発電設備の解体等を適正かつ着実に実施するために必要な基準として経済産業省令で定める基準に適合すること。

5 経済産業大臣は、前項の認定をしようとする場合において、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いた発電がバイオマスを電気に変換するものであるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議しなければならない。

6 経済産業大臣は、第4項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る再生可能エネルギー発電事業計画に記載された事項のうち経済産業省令で定めるものを公表するものとする。

7 経済産業大臣は、第4項第1号の経済産業省令(発電に利用することができるバイオマスに係る部分に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、国土交通大臣及び環境大臣に協議しなければならない。