再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第五条

(入札実施指針)

平成二十三年法律第百八号

経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 入札の対象とする交付対象区分等 二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量 三 入札の参加者の資格に関する基準 四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項 五 供給価格の額の上限額 六 入札に基づく基準価格の額の決定の方法 七 入札に付する交付対象区分等に係る交付期間 八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限 九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

3 経済産業大臣は、特定調達対象区分等について前条第一項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

4 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 入札の対象とする特定調達対象区分等 二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量 三 入札の参加者の資格に関する基準 四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項 五 供給価格の額の上限額 六 入札に基づく調達価格の額の決定の方法 七 入札に付する特定調達対象区分等に係る調達期間 八 入札の落札者における第九条第一項の規定による認定の申請の期限 九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

5 経済産業大臣は、第一項又は第三項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。

6 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

7 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち第二項第五号及び第四項第五号の上限額(第七条第三項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。

8 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第二項第六号及び第七号並びに第四項第六号及び第七号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。

9 第五項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。

第5条

(入札実施指針)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)

第5条 (入札実施指針)

経済産業大臣は、交付対象区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする交付対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

2 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 入札の対象とする交付対象区分等 二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量 三 入札の参加者の資格に関する基準 四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項 五 供給価格の額の上限額 六 入札に基づく基準価格の額の決定の方法 七 入札に付する交付対象区分等に係る交付期間 八 入札の落札者における第9条第1項の規定による認定の申請の期限 九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

3 経済産業大臣は、特定調達対象区分等について前条第1項の規定による指定をするときは、当該指定をする特定調達対象区分等における入札の実施に関する指針を定めなければならない。

4 前項の指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 入札の対象とする特定調達対象区分等 二 入札に付する再生可能エネルギー発電設備の出力の量 三 入札の参加者の資格に関する基準 四 入札の参加者が提供すべき保証金の額並びにその提供の方法及び期限その他保証金に関する事項 五 供給価格の額の上限額 六 入札に基づく調達価格の額の決定の方法 七 入札に付する特定調達対象区分等に係る調達期間 八 入札の落札者における第9条第1項の規定による認定の申請の期限 九 前各号に掲げるもののほか、入札の実施に必要な事項

5 経済産業大臣は、第1項又は第3項の指針(以下この節において「入札実施指針」と総称する。)を定めるに当たっては、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用の推移、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画、エネルギー需給の長期見通しその他の再生可能エネルギー電気をめぐる情勢を勘案するものとする。

6 経済産業大臣は、入札実施指針を定めようとするときは、当該入札実施指針に基づき実施される入札の対象とする再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

7 経済産業大臣は、入札実施指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。ただし、入札実施指針のうち第2項第5号及び第4項第5号の上限額(第7条第3項において「供給価格上限額」という。)については、入札の効果的な実施のため必要があると認めるときは、公表しないことができる。

8 経済産業大臣は、前項の規定による公表後速やかに、入札実施指針(第2項第6号及び第7号並びに第4項第6号及び第7号に掲げる事項に係る部分に限る。)を国会に報告しなければならない。

9 第5項から前項までの規定は、入札実施指針の変更について準用する。