再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第八条

平成二十三年法律第百八号

経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。

2 第二条の三第十項及び第十一項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第十一項中「第七項」とあるのは、「第二条の三第七項」と読み替えるものとする。

3 第三条第十一項及び第十二項の規定は、第一項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第十二項中「第八項」とあるのは、「第三条第八項」と読み替えるものとする。

第8条

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)

第8条

経済産業大臣は、入札実施指針に従い、入札の結果を踏まえ、入札の落札者における再生可能エネルギー発電設備に係る基準価格等又は調達価格等を定め、これを告示しなければならない。

2 第2条の3第10項及び第11項の規定は、前項の基準価格等について準用する。この場合において、同条第11項中「第7項」とあるのは、「第2条の3第7項」と読み替えるものとする。

3 第3条第11項及び第12項の規定は、第1項の調達価格等について準用する。この場合において、同条第12項中「第8項」とあるのは、「第3条第8項」と読み替えるものとする。

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