再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第八条の七
(推進機関がした処分等に係る審査請求)
平成二十三年法律第百八号
推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。
(推進機関がした処分等に係る審査請求)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)
第8条の7 (推進機関がした処分等に係る審査請求)
推進機関が行う入札業務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、推進機関の上級行政庁とみなす。