再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第八条の二

(入札業務規程)

平成二十三年法律第百八号

推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第二項第一号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

第8条の2

(入札業務規程)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)

第8条の2 (入札業務規程)

推進機関は、入札業務に関する規程(以下この条及び次条第2項第1号において「入札業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 入札業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第1項の認可をした入札業務規程が入札業務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、推進機関に対し、入札業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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