再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第六条
(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)
平成二十三年法律第百八号
入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(再生可能エネルギー発電事業計画の提出)
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)
第6条 (再生可能エネルギー発電事業計画の提出)
入札実施指針において定められた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に係る入札に参加しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、第9条第1項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。