再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第十条
(再生可能エネルギー発電事業計画の変更等)
平成二十三年法律第百八号
認定事業者は、前条第二項第三号から第六号まで若しくは第八号に掲げる事項若しくは同条第三項に規定する事項を変更しようとするとき又は同項に規定する事項を追加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に当該事項(同条第二項第三号から第六号まで又は第八号に掲げる事項のうち重要な事項として経済産業省令で定めるものを変更しようとするときは、同項第七号に掲げる事項を含む。)を記載した申請書を提出してその認定を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定事業者は、前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 認定事業者は、前条第二項第一号、第二号又は第九号に掲げる事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
4 前条第四項(第五号イ及びハを除く。)から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第六号中「場合において」とあるのは、「場合において、次条第一項の経済産業省令で定める事項を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。
5 前条第六項の規定は、第三項の規定による届出について準用する。