再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 第四条

(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)

平成二十三年法律第百八号

経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下この節において「供給価格」という。)の額についての入札により第九条第四項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

3 経済産業大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

5 前三項の規定は、第一項の規定による指定の取消しについて準用する。

第4条

(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百八号)

第4条 (入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定)

経済産業大臣は、交付対象区分等又は特定調達対象区分等のうち、供給することができる再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格(以下この節において「供給価格」という。)の額についての入札により第9条第4項の認定を受けることができる者を決定することが、再生可能エネルギー電気の利用に伴う電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効であると認められるものを指定することができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、当該指定に係る再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、かつ、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。

3 経済産業大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。

4 経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、その旨を国会に報告しなければならない。

5 前三項の規定は、第1項の規定による指定の取消しについて準用する。

第4条(入札を実施する交付対象区分等及び特定調達対象区分等の指定) | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ