東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律 第二条

(個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)

平成二十三年法律第百十八号

平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三十八条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

2 平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第三百十条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

第2条

(個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)

東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百十八号)

第2条 (個人の道府県民税及び市町村民税の税率の特例)

平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第38条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

2 平成二十六年度から平成三十五年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、均等割の標準税率は、地方税法第310条の規定にかかわらず、同条に規定する額に五百円を加算した額とする。

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