東日本大震災復興特別区域法 第三条

平成二十三年法律第百二十二号

政府は、東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、かつ、同法第三条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進」という。)に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2 復興特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 二 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針 三 次条第一項に規定する復興推進計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項 四 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画 五 前各号に掲げるもののほか、復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、復興特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興特別区域基本方針を変更しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による復興特別区域基本方針の変更について準用する。

第3条

東日本大震災復興特別区域法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十二号)

第3条

政府は、東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり、かつ、同法第3条に規定する東日本大震災復興基本方針に基づき、復興特別区域における復興推進事業及び第46条第2項第4号に規定する復興整備事業の実施による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(次項において「復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進」という。)に関する基本的な方針(以下「復興特別区域基本方針」という。)を定めなければならない。

2 復興特別区域基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項 二 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針 三 次条第1項に規定する復興推進計画の同条第9項の認定に関する基本的な事項 四 復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画 五 前各号に掲げるもののほか、復興特別区域における復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、復興特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、復興特別区域基本方針を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、復興特別区域基本方針を変更しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による復興特別区域基本方針の変更について準用する。

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