東日本大震災復興特別区域法 第六条
(認定復興推進計画の変更)
平成二十三年法律第百二十二号
認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第四条第三項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。
(認定復興推進計画の変更)
東日本大震災復興特別区域法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十二号)
第6条 (認定復興推進計画の変更)
認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2 第4条第3項から第11項まで及び前条の規定は、前項の認定復興推進計画の変更について準用する。