東日本大震災復興特別区域法 第十八条
(道路運送法の特例)
平成二十三年法律第百二十二号
特定地方公共団体が、第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、被災区域道路運送確保事業(その全部又は一部の区間が復興推進計画の区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者が当該事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業をいう。以下この条及び別表の五の項において同じ。)を定めた復興推進計画について、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業に関する国土交通省令で定める書類を添付して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2 特定地方公共団体は、前項の認定を申請しようとするときは、第四条第三項の規定にかかわらず、当該申請に係る復興推進計画に定めようとする被災区域道路運送確保事業の内容について、当該被災区域道路運送確保事業の実施主体として当該復興推進計画に定めようとする者の同意を得なければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の認定の申請に係る第四条第十項(第六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意を求められたときは、当該申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業のうち、道路運送法第十五条第一項の認可を受けなければならないものについて、その内容が同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、第四条第十項の同意をしてはならない。
4 国土交通大臣は、特定地方公共団体及び第一項の認定の申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業の実施主体に対して、第四条第十項の同意に必要な情報の提供を求めることができる。
5 国土交通大臣は、第一項の認定の申請に係る第四条第十項の同意を求められたときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下この項において同じ。)に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する都道府県公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は都道府県公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。