東日本大震災復興特別区域法 第四条
(復興推進計画の認定)
平成二十三年法律第百二十二号
その全部又は一部の区域が東日本大震災からの復興に向けた取組を重点的に推進する必要があると認められる区域として政令で定めるものである地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)は、単独で又は共同して、復興特別区域基本方針に即して、当該特定地方公共団体に係る当該政令で定める区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、復興推進事業の実施又はその実施の促進その他の復興に向けた取組による東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進(以下この節において「復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進」という。)を図るための計画(以下「復興推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2 復興推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 復興推進計画の区域 二 復興推進計画の目標 三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容 四 第一号の区域内において次に掲げる区域を定める場合にあっては、当該区域 五 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実施主体に関する事項 六 前号に規定する復興推進事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容 七 前各号に掲げるもののほか、第五号に規定する復興推進事業に関する事項その他復興推進事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
3 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第五号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。
4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。 一 当該提案に係る区域において復興推進事業を実施しようとする者 二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における復興推進事業の実施に関し密接な関係を有する者
5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
6 特定地方公共団体は、復興推進計画を作成しようとする場合において、第十三条第一項の復興推進協議会(以下この項、第十一条第一項及び第十二条第四項第二号において「地域協議会」という。)が組織されているときは、当該復興推進計画に定める事項について当該地域協議会における協議をしなければならない。
7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要 二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要 三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要
8 特定地方公共団体は、申請に当たっては、当該申請に係る復興推進計画の区域において実施し、又はその実施を促進しようとする復興推進事業及びこれに関連する事業に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)の規定の解釈について、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に対し、その確認を求めることができる。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、当該特定地方公共団体に対し、速やかに回答しなければならない。
9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 二 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該復興推進計画の区域の活力の再生に寄与するものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第六条までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、復興推進計画に定められた復興推進事業に関する事項について、当該復興推進事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
11 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。