津波防災地域づくりに関する法律 第三条

(基本指針)

平成二十三年法律第百二十三号

国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項 二 第六条第一項の調査について指針となるべき事項 三 第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項 四 第十条第一項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項 五 第五十三条第一項の津波災害警戒区域及び第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項

3 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

第3条

(基本指針)

津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二十三号)

第3条 (基本指針)

国土交通大臣は、津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 津波防災地域づくりの推進に関する基本的な事項 二 第6条第1項の調査について指針となるべき事項 三 第8条第1項に規定する津波浸水想定の設定について指針となるべき事項 四 第10条第1項に規定する推進計画の作成について指針となるべき事項 五 第53条第1項の津波災害警戒区域及び第72条第1項の津波災害特別警戒区域の指定について指針となるべき事項

3 国土交通大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣、総務大臣及び農林水産大臣に協議するとともに、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4 国土交通大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、基本指針の変更について準用する。

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