津波防災地域づくりに関する法律 第九条

(基礎調査に要する費用の補助)

平成二十三年法律第百二十三号

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。

第9条

(基礎調査に要する費用の補助)

津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二十三号)

第9条 (基礎調査に要する費用の補助)

国は、都道府県に対し、予算の範囲内において、都道府県の行う基礎調査に要する費用の一部を補助することができる。

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