津波防災地域づくりに関する法律 第五条
(施策における配慮)
平成二十三年法律第百二十三号
国及び地方公共団体は、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(施策における配慮)
津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二十三号)
第5条 (施策における配慮)
国及び地方公共団体は、この法律に規定する津波防災地域づくりを推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地域における創意工夫を尊重し、並びに住民の生活の安定及び福祉の向上並びに地域経済の活性化に配慮するとともに、地域住民、民間事業者等の理解と協力を得るよう努めなければならない。