津波防災地域づくりに関する法律 第六条

(基礎調査)

平成二十三年法律第百二十三号

都道府県は、基本指針に基づき、第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとする。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前項の調査の結果について必要な報告を求めることができる。

3 国土交通大臣は、都道府県による第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定又は変更に資する基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質その他の事項に関する調査であって広域的な見地から必要とされるものを行うものとする。

4 国土交通大臣は、関係都道府県に対し、前項の調査の結果を通知するものとする。

第6条

(基礎調査)

津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二十三号)

第6条 (基礎調査)

都道府県は、基本指針に基づき、第8条第1項に規定する津波浸水想定の設定又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況その他の事項に関する調査を行うものとする。

2 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前項の調査の結果について必要な報告を求めることができる。

3 国土交通大臣は、都道府県による第8条第1項に規定する津波浸水想定の設定又は変更に資する基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域及び海域に関する地形、地質その他の事項に関する調査であって広域的な見地から必要とされるものを行うものとする。

4 国土交通大臣は、関係都道府県に対し、前項の調査の結果を通知するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次ページへ →