津波防災地域づくりに関する法律 第十一条

(協議会)

平成二十三年法律第百二十三号

推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 推進計画を作成しようとする市町村 二 前号の市町村の区域をその区域に含む都道府県 三 関係管理者等その他前条第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者 四 学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3 第一項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号及び第三号に掲げる者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第11条

(協議会)

津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二十三号)

第11条 (協議会)

推進計画を作成しようとする市町村は、推進計画の作成に関する協議及び推進計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。 一 推進計画を作成しようとする市町村 二 前号の市町村の区域をその区域に含む都道府県 三 関係管理者等その他前条第3項第3号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者 四 学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3 第1項の規定により協議会を組織する市町村は、同項に規定する協議を行う旨を前項第2号及び第3号に掲げる者に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5 協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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