津波防災地域づくりに関する法律 第十二条
(津波防災住宅等建設区)
平成二十三年法律第百二十三号
津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域内の土地を含む土地(推進計画区域内にあるものに限る。)の区域において津波による災害を防止し、又は軽減することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下同じ。)内の津波による災害の防止又は軽減を図るための措置が講じられた又は講じられる土地の区域における住宅及び公益的施設の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、当該土地の区域であって、住宅及び公益的施設の用に供すべきもの(以下「津波防災住宅等建設区」という。)を定めることができる。
2 津波防災住宅等建設区は、施行地区において津波による災害を防止し、又は軽減し、かつ、住宅及び公益的施設の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅及び公益的施設が建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。
3 事業計画において津波防災住宅等建設区を定める場合には、当該事業計画は、推進計画に記載された第十条第三項第三号ハに掲げる事項(土地区画整理事業に係る部分に限る。)に適合して定めなければならない。