津波防災地域づくりに関する法律 第十条
(推進計画)
平成二十三年法律第百二十三号
市町村は、基本指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、単独で又は共同して、当該市町村の区域内について、津波防災地域づくりを総合的に推進するための計画(以下「推進計画」という。)を作成することができる。
2 推進計画においては、推進計画の区域(以下「推進計画区域」という。)を定めるものとする。
3 前項に規定するもののほか、推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 一 津波防災地域づくりの総合的な推進に関する基本的な方針 二 津波浸水想定に定める浸水の区域(第五十条第一項において「浸水想定区域」という。)における土地の利用及び警戒避難体制の整備に関する事項 三 津波防災地域づくりの推進のために行う事業又は事務に関する事項であって、次に掲げるもの
4 推進計画は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
5 市町村は、推進計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されていないときは、これに定めようとする第三項第二号及び第三号イからヘまでに掲げる事項について都道府県に、これに定めようとする同号イからヘまでに掲げる事項について関係管理者等(関係する海岸管理者、港湾管理者、漁港管理者、河川管理者、保安施設事業を行う農林水産大臣若しくは都道府県又は津波防護施設管理者をいう。以下同じ。)その他同号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、それぞれ協議しなければならない。
6 市町村は、推進計画のうち、第三項第三号イ及びロに掲げる事項については、関係管理者等が作成する案に基づいて定めるものとする。
7 市町村は、必要があると認めるときは、関係管理者等に対し、前項の案の作成に当たり、津波防災地域づくりを総合的に推進する観点から配慮すべき事項を申し出ることができる。
8 前項の規定による申出を受けた関係管理者等は、当該申出を尊重するものとする。
9 市町村は、推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、都道府県及び関係管理者等その他第三項第三号イからヘまでに規定する事業又は事務を実施すると見込まれる者に、推進計画を送付しなければならない。
10 国土交通大臣及び都道府県は、前項の規定により推進計画の送付を受けたときは、市町村に対し、必要な助言をすることができる。
11 国土交通大臣は、前項の助言を行うに際し必要と認めるときは、農林水産大臣その他関係行政機関の長に対し、意見を求めることができる。
12 第五項から前項までの規定は、推進計画の変更について準用する。