津波防災地域づくりに関する法律 第四条
(国及び地方公共団体の責務)
平成二十三年法律第百二十三号
国及び地方公共団体は、津波による災害の防止又は軽減が効果的に図られるようにするため、津波防災地域づくりに関する施策を、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じ適切に組み合わせて一体的に講ずるよう努めなければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
津波防災地域づくりに関する法律の全文・目次(平成二十三年法律第百二十三号)
第4条 (国及び地方公共団体の責務)
国及び地方公共団体は、津波による災害の防止又は軽減が効果的に図られるようにするため、津波防災地域づくりに関する施策を、民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に配慮しつつ、地域の実情に応じ適切に組み合わせて一体的に講ずるよう努めなければならない。