復興庁設置法 第一条
(目的)
平成二十三年法律第百二十五号
この法律は、復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
復興庁設置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十五号)
第1条 (目的)
この法律は、復興庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。