復興庁設置法 第三条

(任務)

平成二十三年法律第百二十五号

復興庁は、次に掲げることを任務とする。 一 東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第七十六号)第二条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。 二 東日本大震災復興基本法第二条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。

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第3条

(任務)

復興庁設置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十五号)

第3条 (任務)

復興庁は、次に掲げることを任務とする。 一 東日本大震災復興基本法(平成二十三年法律第76号)第2条の基本理念にのっとり、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの復興に関する内閣の事務を内閣官房とともに助けること。 二 東日本大震災復興基本法第2条の基本理念にのっとり、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する行政事務の円滑かつ迅速な遂行を図ること。

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