復興庁設置法 第八条

(復興大臣)

平成二十三年法律第百二十五号

復興庁に、復興大臣を置く。

2 復興大臣は、国務大臣をもって充てる。

3 復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4 復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

5 復興大臣は、第四条第一項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6 復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7 復興大臣は、第五項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

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第8条

(復興大臣)

復興庁設置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十五号)

第8条 (復興大臣)

復興庁に、復興大臣を置く。

2 復興大臣は、国務大臣をもって充てる。

3 復興大臣は、内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する。

4 復興大臣は、第4条第1項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

5 復興大臣は、第4条第1項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。この場合において、関係行政機関の長は、当該勧告を十分に尊重しなければならない。

6 復興大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

7 復興大臣は、第5項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第6条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

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