復興庁設置法 第六条
(復興庁の長)
平成二十三年法律第百二十五号
復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。
(復興庁の長)
復興庁設置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十五号)
第6条 (復興庁の長)
復興庁の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。