復興庁設置法 第六条

(復興庁の長)

平成二十三年法律第百二十五号

復興庁の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣とし、第四条第二項に規定する事務を分担管理する。

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第6条

(復興庁の長)

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第6条 (復興庁の長)

復興庁の長は、内閣総理大臣とする。

2 内閣総理大臣は、復興庁に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第5号)にいう主任の大臣とし、第4条第2項に規定する事務を分担管理する。

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