復興庁設置法 第十五条

(復興推進委員会)

平成二十三年法律第百二十五号

復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。 二 内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。 三 福島復興再生特別措置法第百十二条第四項、第百十五条第六項又は第百十六条第二項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する主務大臣に意見を述べること。

3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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第15条

(復興推進委員会)

復興庁設置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十五号)

第15条 (復興推進委員会)

復興庁に、復興推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に内閣総理大臣に意見を述べること。 二 内閣総理大臣の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を内閣総理大臣に建議すること。 三 福島復興再生特別措置法第112条第4項、第115条第6項又は第116条第2項の規定により同法第127条第1項に規定する主務大臣に意見を述べること。

3 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。

4 委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

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