復興庁設置法 第十条

(大臣政務官)

平成二十三年法律第百二十五号

復興庁に、大臣政務官を置くことができる。

2 大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。

3 大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5 復興大臣が指定する大臣政務官は、第三項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

7 前条第七項の規定は、大臣政務官について準用する。

クラウド六法

β版

復興庁設置法の全文・目次へ

第10条

(大臣政務官)

復興庁設置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十五号)

第10条 (大臣政務官)

復興庁に、大臣政務官を置くことができる。

2 大臣政務官は、他の府省の大臣政務官の職を占める者をもって充てる。

3 大臣政務官は、復興大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理する。

4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、復興大臣の定めるところによる。

5 復興大臣が指定する大臣政務官は、第3項の職務を行うほか、復興大臣の命を受け、特定の復興局の所掌事務に係る政策の企画及び立案並びに政務に関し、復興大臣を補佐する。

6 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。

7 前条第7項の規定は、大臣政務官について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)復興庁設置法の全文・目次ページへ →