特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第七条

(訴訟手当金の支給)

平成二十三年法律第百二十六号

特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給する。

2 訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に支給される特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額に百分の四を乗じて得た額とする。

3 第三条第二項及び第三項の規定は訴訟手当金の支給について、第五条の規定は訴訟手当金の支給の請求について、それぞれ準用する。

第7条

(訴訟手当金の支給)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第7条 (訴訟手当金の支給)

特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人が、確定判決等に係る訴訟又は和解若しくは調停に関し、特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査に要する費用として厚生労働省令で定めるものを支出したとき、又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を請求する者に対し、その者の請求に基づき、訴訟手当金を支給する。

2 訴訟手当金の額は、前項に規定する厚生労働省令で定める費用に係るものにあっては当該検査に通常要する費用を考慮して厚生労働省令で定める額とし、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に支払うべき報酬に係るものにあっては当該者に支給される特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額に百分の四を乗じて得た額とする。

3 第3条第2項及び第3項の規定は訴訟手当金の支給について、第5条の規定は訴訟手当金の支給の請求について、それぞれ準用する。

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