特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十二条

(公務所等への照会)

平成二十三年法律第百二十六号

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

第22条

(公務所等への照会)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第22条 (公務所等への照会)

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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