特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第二十条

(非課税)

平成二十三年法律第百二十六号

租税その他の公課は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

第20条

(非課税)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第20条 (非課税)

租税その他の公課は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

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