特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第五条

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)

平成二十三年法律第百二十六号

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。

第5条

(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第5条 (特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給の請求は、令和九年三月三十一日又は訴えの提起等を同日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日若しくは当該和解若しくは調停が成立した日(以下「判決確定日等」という。)から起算して一月を経過する日のいずれか遅い日までに行わなければならない。

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