特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第八条
(追加給付金の支給)
平成二十三年法律第百二十六号
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。
2 第三条第二項及び第三項の規定は、追加給付金の支給について準用する。
(追加給付金の支給)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)
第8条 (追加給付金の支給)
支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。
2 第3条第2項及び第3項の規定は、追加給付金の支給について準用する。