特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第八条

(追加給付金の支給)

平成二十三年法律第百二十六号

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一項第一号、第三号又は第六号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。

2 第三条第二項及び第三項の規定は、追加給付金の支給について準用する。

第8条

(追加給付金の支給)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第8条 (追加給付金の支給)

支払基金は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウイルス感染者であって、B型肝炎ウイルスに起因して新たに第6条第1項第1号、第3号又は第6号のいずれかに該当するに至ったものに対し、その者の請求に基づき、追加給付金を支給する。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、追加給付金の支給について準用する。

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