特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十三条

(母子感染防止医療費の支給)

平成二十三年法律第百二十六号

支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無症候性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費を支給する。

2 母子感染防止医療費の額は、当該母子感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者又は当該特定無症候性持続感染者の子が受け、又は受けることができた当該母子感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。

3 第三条第二項及び第三項の規定は母子感染防止医療費の支給について、前条第二項の規定は母子感染防止医療費の支給の請求について、同条第四項の規定は前項の母子感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。

第13条

(母子感染防止医療費の支給)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第13条 (母子感染防止医療費の支給)

支払基金は、特定無症候性持続感染者が出産した場合において、当該特定無症候性持続感染者又はその子(以下「特定無症候性持続感染者の子」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から当該特定無症候性持続感染者の子がB型肝炎ウイルスに感染することを防止するための検査又は血液製剤若しくはワクチンの投与であって厚生労働省令で定めるもの(以下「母子感染防止医療」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、母子感染防止医療費を支給する。

2 母子感染防止医療費の額は、当該母子感染防止医療に要する費用の額から、健康保険法等の規定により当該特定無症候性持続感染者又は当該特定無症候性持続感染者の子が受け、又は受けることができた当該母子感染防止医療に関する給付の額を控除した額とする。

3 第3条第2項及び第3項の規定は母子感染防止医療費の支給について、前条第2項の規定は母子感染防止医療費の支給の請求について、同条第4項の規定は前項の母子感染防止医療に要する費用の額の算定について準用する。

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