特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第十二条

(定期検査費の支給)

平成二十三年法律第百二十六号

支払基金は、確定判決等において第六条第一項第十号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費を支給する。

2 定期検査費の支給の請求は、その請求をすることができる時から五年を経過したときは、することができない。

3 定期検査費の額は、当該定期検査に要する費用の額から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規定により当該特定無症候性持続感染者が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控除した額とする。

4 前項の定期検査に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

5 第三条第二項及び第三項の規定は、定期検査費の支給について準用する。

第12条

(定期検査費の支給)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の全文・目次(平成二十三年法律第百二十六号)

第12条 (定期検査費の支給)

支払基金は、確定判決等において第6条第1項第10号に該当する者であることを証された特定B型肝炎ウイルス感染者(追加給付金の支給を受けた者を除く。以下「特定無症候性持続感染者」という。)が、判決確定日等以後に、病院又は診療所から慢性B型肝炎又は肝がんの発症を確認するための定期的な検査であって厚生労働省令で定めるもの(以下「定期検査」という。)を受けたときは、当該特定無症候性持続感染者に対し、その者の請求に基づき、定期検査費を支給する。

2 定期検査費の支給の請求は、その請求をすることができる時から五年を経過したときは、することができない。

3 定期検査費の額は、当該定期検査に要する費用の額から、健康保険法(大正十一年法律第70号)その他の政令で定める法律(以下「健康保険法等」という。)の規定により当該特定無症候性持続感染者が受け、又は受けることができた当該定期検査に関する給付の額を控除した額とする。

4 前項の定期検査に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定するものとする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

5 第3条第2項及び第3項の規定は、定期検査費の支給について準用する。

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